歯科口腔保健の推進に関する法律で定められているのはどれか。3つ選べ。
正解!
不正解 答え 3・4・5
1→市町村保健センターの設置は地域保健法に定められている。
2→災害時における歯科医師の派遣は定められていない。
3→歯科口腔保健の推進に関する法律には歯科口腔保健に関する知識の普及啓発、定期的な歯科健診受診の勧奨、障害者等が定期的に歯科検診を受けることなどのための施策、歯科疾患の予防のための措置、口腔保健に関する調査及び研究の推進について定められている。
4→解説3参照。
5→解説3参照。