医療法に基づき広告可能な診療科名はどれか。1つ選べ。
正解!
不正解 答え 3
1→解説3参照。
2→解説3参照。
3→標榜可能な診療科名は『歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科』の4つである。
4→解説3参照。
5→解説3参照。