認知症高齢者の居宅で口腔衛生指導を行う際、対象となるのはどれか。3つ選べ。
正解!
不正解 答え 1・3・4
1→居宅での指導であれば家族も対象になる。
2→民生委員は高齢者や障害者世帯の見守り、安否確認を行う。対象にはならない。
3→介護福祉士は入浴、排泄、食事、買い物や口腔ケアを行う。対象になる。
4→訪問看護は居宅での処置や点滴などを行う。口腔衛生指導の対象になる。
5→介護支援専門員は要介護者や要支援者の人の相談や心身の状況に応じサービスを受けられるようにケアプランの作成を行う。また市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行う。口腔衛生指導の対象にはならない。