児童虐待の防止等に関する法律に基づき、虐待を受けたと思われる児童を発見した際の通告先として規定されているのはどれか。3つ選べ。
正解!
不正解 答え 2・4・5
1→解説2参照。
2→児童虐待防止法に明記されている通告先窓口は『市町村・都道府県の設置する福祉事務所』、『児童相談所』とされている。
3→解説2参照。
4→解説2参照。
5→解説2参照。